法改正により市区町村からの指導・勧告対象となりました。

令和5年12月13日より施行された、法の改正により、特定空き家に加えて管理不全空き家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。

空き家を取得した理由

  • 相続して取得
  • 新築として注文・購入
  • 中古として購入
  • 無償譲渡

様々な原因で空き家を取得する場合があります。

タイミングなどにより多様な対策があります。

※ 国土交通省より引用

空き家を放置すると

  • 建物の劣化(財産価値の低下)
  • 倒壊・不審火・犯罪の拠点など、防災面・防犯面でのリスクUP
  • 害虫や動物の住処にされる、ごみの不法投棄など周辺環境の悪化

空き家の適正な管理をしないままこれらの問題を放置してしまい、周囲に悪影響があると判断されると、行政から『特定空家等』に指定され、固定資産税の大幅な増税や50万以下の過料など、大変な不利益を被る恐れがあります。
『特定空家等』とならないためにも、適正に管理し保全に努める必要があります。

主な空き家の活用方法

まずはご相談ください。

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