愛着がある家だからこそあらかじめ検討しておきましょう

誰も住んでいなくて使用していない状態でも、土地と建物には、相続時の相続税や毎年の固定資産税など税金がかかります。 空き家を適切な管理をしないまま放置し、『特定空家等』となってしまうと、固定資産税の特例措置が適用されなくなり、およそ6倍もの高額な固定資産税を納めるとこになってしまう恐れがあります。

この固定資産税の特例措置は、「住宅が建っていること」が条件になっていますので、空き家を解体してしまうと、同様に固定資産税の特例措置は適用されなくなってしまいます。

次に、相続等により取得した家屋や土地等を売った際の「所得税の特例」について解説します。

相続人が相続で取得した被相続人が居住していた家屋または敷地等を、令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、所得税がかかる譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
つまり、儲けが3,000万円以内であれば所得税はかかりません。この制度は自分が住んでいた家屋等を売却した時に適用がありますが、被相続人の死亡により空き家になった被相続人居住の家屋等を相続し、売却した場合にも適用されるというものです。

対象となる空き家等

特例の対象となる空き家等は、相続の開始の直前において被相続人が居住していた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものと、その敷地です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • マンションのような区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人が一人で住んでいたこと

なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなどで被相続人の居住の用に供されていなかった場合なども、一定の要件のもと適用を受けられる場合があります。

要件

相続等により被相続人居住用家屋等を取得し、その家屋を相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。敷地については、その家屋とともに売ること、または、家屋の取壊し等をした後に売ること。
また、売るときまで、その家屋等に居住したり貸付けたりしていないことや、建物は一定の耐震基準を満たすものであること、売却代金が1億円以下であることなどが要件です。

申告の方法

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

まずはご相談ください。

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